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成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方が、預貯金等の財産の管理、介護施設等との契約、また所有する不動産等の売買において、不利益を被らないように生活をフォローする制度です。
たとえば、 判断能力が低下した方が、不動産を売却しようとする場合、一方的に不利な条件を相手方から提示される恐れがありますし、また、取引の相手方にとっても、契約を結んだものの、その契約が意思無能力で無効となってしまうと、トラブルとなってしまいますが、成年後見制度を利用すれば、本人に代わって支援者が契約を公正に行うことなどができ、本人にとっても相手方にとっても安全に契約を行うことが可能になります。
また、悪質な訪問販売などで商品を購入してしまった場合にも、成年後見制度によって本人の支援をサポートする方が決まっていれば、その契約を取消すことも可能です。

以上のように、成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分となっている方を支援する制度となります。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けて、法定後見制度、任意後見制度の2つの制度があります。

1. 法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者(後見人等)を選ぶ制度です。選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。 法定後見制度には、「後見」、「保佐」、「補助」という3類型があります。本人の判断能力のレベルに基づいて決定し、支援者に認められた業務範囲が広いものから順に、後見、保佐、補助となっています。

自身の財産管理について合理的な判断ができない場合が「後見」の対象です。例えば、スーパーやコンビニなどで買い物ができないような場合は後見制度の対象となり得ます。意識障害によって判断能力が完全に失われている場合も後見制度の対象となります。
後見の場合、日常生活に関する行為を除いて、すべての法律行為を後見人が行うことになります。
自身の財産管理について合理的に判断する能力が著しく不十分な場合は「保佐」に該当します。日常的な買い物程度は可能でも、不動産売買などの重要な取引の場合には、援助(同意、取消し)をすることになります。なお、日によって認知レベルが変わる症状が重い場合も、保佐に該当します。
保佐の場合、重要な法律行為について、保佐人が同意したり取り消したりします。
自分の行動の結果における合理的な判断を下す能力が不十分な場合は「補助」に該当します。保佐に該当する人よりも自分でできることが多いものの、一定の行動に問題が生じるような場合です。補助の場合、特定法律行為について、補助人が法律行為を行います。また、選択された重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。

法定後見制度の類型は、医師の診断書や医師の鑑定結果に基づいて裁判所が判断します。審判が下りるまでにかかる期間はケースバイケースですが、一般的には3~4か月程度といわれています。

2. 任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人候補者)を選び、将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうして欲しい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができる制度です。「任意」とは、「自分で決める」という意味です。

このように、任意後見制度は、万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組みなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、法人がなることもできます。

手続きを一任

法定後見制度の申し立てに必要となる書類の作成や添付資料の収集などの一連の手続きを弁護士に一任することができます。ご家族は、自分自身の仕事や本人の介護に追われてしまい、こうした書類の準備をうまく進められないケースもあると思います。 法定後見制度の申し立てに関する知識や経験が豊富な弁護士に一任した場合には、申し立てがスムーズになり、問題が起こるリスクも抑えられます。
また、任意後見制度においても、任意後見契約に関する一連の手続きを弁護士に一任することができます。

弁護士が後見人等になることも可能

親族や親友など本人と関係が深い方ではなく、後見人等には、法律の専門家である弁護士などに依頼すること(申立ての際、後見人候補者となること)も可能です(但し、法定後見において、決めるのは、裁判所となります。)。
たとえば、

相続などのトラブルを事前回避できる

相続(遺産分割協議等)の際には、親族間でトラブルが起こることも予想されます。しかし、弁護士が成年後見人になれば、法律や法的知識に基づいた主張ができるため、不当な取り決めによって本人が不利益を被る事態を防ぐことができます。

親族間に利害対立がある場合

その他にも、様々な事情によって、親族間に利害の対立があることも多々あることかと思います。そのような場合、第三者である弁護士が、法律や法的知識に基づき、本人の利益を最大限図ることができます。