一生懸命築いた財産が、残されるご家族の幸せのために使われれば、これ以上の喜びはありません。また、お世話になった方に残したいなどのご希望もあるでしょう。
しかし、「誰が・どのように相続するか」を決めなかったために、ご家族が相続財産をめぐって何年も争い続ける”争族”となることも稀ではありません。
そこで、生前に相続の方法を決めておくことのできる「遺言」を活用することをお勧めします。
法律で決まった方法で遺言をしておけば、相続問題の多くを未然に防ぐことができます。また、遺言の内容を実行する人を事前に決めておくこともできます。これを「遺言執行者」といいますが、これは中立的な立場にいる人に任せるといいでしょう。当法律事務所は、遺言の作成から遺言執行まで、お取り扱いしておりますので、お悩みでしたらお気軽にお問い合わせください。
今では、多くの書店で相続関連の書籍を手にすることができますので、ご自身で遺言書をお作りになられる方もいるでしょう。しかし、せっかく作った遺言書も、ほんの少しの間違いで無効になることがあります。
また、ご自身のご希望を細かく叶えるためにも、正確な法律知識が求められます。たとえば、何人かの方に、それぞれ異なった方法で相続させたい、あるいは特定の人には相続させたくないが、もめ事が起きないようにしたい、といったご希望がある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
今では,「遺言信託」として,銀行も遺言執行を手掛けています。しかし、大きな組織である銀行にとっては、一つ一つの信託は、数ある仕事の一つに過ぎません。弁護士に依頼した場合、同じ弁護士が、最後まで継続的に、ご依頼者様のお手伝いをさせていただくことになります。
また、ちょっとした疑問であっても、家庭医ならぬ家庭弁護士として、お気軽に法律相談をしていただくことも可能です。
ご家族が亡くなった場合、まずは市役所等に届け出る必要があります。また、相続税の支払いが必要となると、原則として10か月以内に相続税を支払う必要があります。
それでは、その他には何を行えばいいでしょうか。
財産のほかに借金があったり、借金しかない場合もあります。もしくは、借金が「あるかもしれない」という場合もあります。このような場合、「相続放棄」「限定承認」といった方法で、借金を相続しないか、相続しても相続財産の範囲に責任を限定することもできます。
「相続放棄」「限定承認」は、基本的にご本人が亡くなられてから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。ただし、事情によっては、3ヶ月が過ぎてからでも相続放棄や限定承認ができる場合もあります。
遺言をしていなかった場合、したつもりでも法律的に問題があった場合などは、どうでしょうか。
この場合は、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」をすることになります。
ご本人が遺言書を作成して封筒などに密封していた場合、開封してはいけません。このような場合は、家庭裁判所が遺言書の内容を確認する「遺言の検認」を申し立てる必要があります。
相続放棄や限定承認をする前に、「相続財産を処分する」「相続債務を返済する」ということをすれば、原則として相続放棄も限定承認も行えなくなると考えてください。
何が「処分」にあたるか判断するには、専門的な知識が必要な場合がありますので、迷われた際にはすぐに弁護士にご相談ください。
相続放棄や限定承認をする前に、「相続財産を処分する」「相続債務を返済する」ということをすれば、原則として相続放棄も限定承認も行えなくなると考えてください。
何が「処分」にあたるか判断するには、専門的な知識が必要な場合がありますので、迷われた際にはすぐに弁護士にご相談ください。
色々と話し合っていくうちに、相続人同士で考えが食い違ってしまい、もめてしまうことがあります。相続人だけでは話合いにならないときには、家庭裁判所の手続きを活用しましょう。
「裁判所」というと敷居が高いと思われるかもしれません。しかし、「調停」という手続きは、中立な立場の「調停委員」が2人、相続人全員の話を聞いて、うまく相続の話合いがまとまるように調整をするものです。家族だけだと感情的になってしまう場合でも、冷静な第三者が間に入ることで、スムーズに話が進むことも多くあります。どうしても調停で話合いがまとまらない場合でも、「審判」という手続きで、裁判官による判断を受けることができます。
どの場合でも、生前のご本人との関係などで相続内容が変わることがあります。専門的な知識が求められる場合もありますので、お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。