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「妻が、夫が浮気をした…。」「夫から暴力を振るわれる…。」「ずっと我慢してきたけど、もう耐えられない。」「でも離婚するにはどうすればいいの?」「離婚するときには何を決めなければいけないの?」
ひとりで悩む必要はありません。経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みを親身になってお聞きいたします。

離婚するには

1. 話し合い(協議離婚)

お二人で話し合い、財産の分与や親権のこと、養育費などを決めます。決めなければいけないことは色々あります。お気軽にご相談ください。

2. 話し合いができない

どうしても、相手の顔を見ると冷静になれない。自分は冷静だけど、相手が興奮して話にならない。そんなときは、「調停」をするのが良いでしょう。
調停とは、「調停委員」が中立の立場から、冷静に夫婦双方の話を聞いたうえで、二人にとって一番いい方法を探っていく手続きです。裁判所を使う方法ですが、基本的に話し合いですので、調停委員から決定を押しつけられることは(原則として)ありません。ただ、調停委員の話が良くわからない時があるのも事実です。また、どうしても一人で調停を続けることが不安なこともあるでしょう。そのような時は、是非私たちにご相談ください。

3. 調停でも決まらない

自分で調停を起こしてみたけど、合意ができなかった。そんな場合、残る方法は訴訟です。
調停とは異なり、双方の言い分を聞いた上で、裁判官が判断することになりますので、専門的知識がないと不利な方向に進む可能性もあります。そのような時は、少なくとも一度は弁護士に相談すべきでしょう。

離婚で決めること、できること

1. 親権

未成年のお子さまがいる場合、離婚後の親権者を決める必要があります。協議離婚や調停離婚の場合は夫婦の話し合いで決めることができますが、訴訟の場合は裁判官が判断することになります。 誤解されがちなことではありますが、収入が少ないことは、必ずしも親権者になる際の障害にはなりません。一番大事なのは「何が子供自身にとって一番良いか」という視点なのです。

2. 婚姻費用

別居してから離婚するまでも,生活費が必要なのは当然です。夫婦双方の収入を基に,基本的には収入の多い方から少ない方へ支払われます。
話し合いで決まらない場合には,調停や審判で決めることができます。裁判所の判断する基準は表になっていますので,話し合いの前提として、弁護士にご相談されるのも一つの方法です。

3. 養育費

親権者が決まれば、次は子供の養育費です。これも、協議や調停では双方の話し合いで決めることができます。
どうしても話し合いで決まらないときは、双方の収入や家族構成をもとに、裁判所が決めることになります。婚姻費用と同じように,裁判所の判断する基準は表になっています。

4. 財産分与

結婚してから作られた財産は、相続財産など一部のものを除けば分与の対象となります。しかし、「どれを分けるか」「どのような経緯で作った財産か」「財産を幾らと評価するか」「どのような割合で分けるべきか」などで折り合いがつかないことが多く、離婚の話し合いが進まない最大の原因がここにあります。また、財産分与は離婚してから決めることもできますが、離婚から2年過ぎると請求できなくなりますので注意しましょう。

5. 年金分割

現在は、厚生年金・共済年金であれば、一定の条件の下で分割することができるようになりました。企業年金なども、内容次第では財産として評価できる場合もあります。

6. 慰謝料

離婚をせざるを得なくなった場合、その原因を作った相手に慰謝料を請求することができます。
訴訟で請求する場合は、裁判官が納得するように主張する必要がありますが、それ以外の場合でも、相手が納得させられるような理由を検討すると良いでしょう。

離婚問題 Q&A

財産分与は、夫婦共有の財産の清算という側面だけでなく(清算的財産分与)、離婚後の扶養としての性格(扶養的財産分与)、精神的苦痛を慰謝する死者量としての性格(慰謝料的財産分与)も持つと言われています。 財産分与が慰謝料的性格を持っても、別途慰謝料を請求することを妨げません。
名実ともに、夫婦になる前に取得した固有の財産、相続などによって得た固有の財産は固有の財産であり、分与の対象にはなりません(夫婦別産制)
一方名義でも実質的に夫婦が協力して得た財産は、財産分与の対象になります。
不動産のほか、住宅ローンも財産分与の対象になりますので、その扱いが問題です。 判決で認められるかはケースによりますが、解決方法として、オーバーローンでなければ、売却して残ローンを引いたものを分ける、一方が住宅ローンを払い続けながらローン残高を計算上控除した時価を分ける、あるいはオーバーローンでも、一方に住宅ローンを払ってもらいながら扶養的性格も持つものとして他方が不動産全体を受け取るなどの方法があります。
家事労働に従事した専業主婦の財産分与の割合は、3割とか4割とかされてきましたが、最近は、2分の1を認めるというルールが定着した感があります
実務の感覚では、多くて300万円といったところです。
夫婦関係が破綻した後に、不貞行為をした者は、離婚原因を作ったといえず、慰謝料請求されません。
不貞の相手にも慰謝料を請求することができます。夫に対する請求と一緒にもできるし、個別にもできます。金額は総じて低く、100万円程度です。
養育費の終期は、合意で定めることができ、18歳まで、成年に達するまで、大学卒業時までと決めることができます。両親が大学を出ていれば、大学終業時までとされることもあります。
養育費は変動するものなので、事前に一括請求できるものではありません。
とりあえず離婚して、以後必要に応じて、面接交渉の審判を求めることも考慮すべきです。
家裁は実際の面接交渉までは設定してくれません。どうしても、当事者間で面接交渉がうまくいかないときには、民間の第三者機関(Fピックなど)が協力するケースもあります。